障害がある方や難病を抱えている方が利用できる就労継続支援A型・B型は、どちらも働くためのサポートを受けられますが、受け取れる報酬の仕組みには違いがあります。
今回は、A型・B型の働き方や支給される給料の特徴に加え、生活支援制度についてもわかりやすく解説していきます。
就労継続支援A型・B型の報酬の違い
就労継続支援A型・B型は、一般企業で働くことが難しい障害がある方や難病の方が、安心して働ける場を提供する障害福祉サービスです。
A型とB型は、報酬の受け取り方に違いがあります。
就労継続支援A型では、事業所と雇用契約を結んだ上で働くことができ、働いた分に応じた給料が支給されるようになっています。
一方、就労継続支援B型は雇用契約がなく、給料としての支給はありませんが、作業に応じた工賃が支払われるのです。
つまり、A型は一般企業に近い働き方ができるのに対し、B型は無理なく自分のペースで働ける場として提供されています。
就労継続支援A型の給料
就労継続支援A型では、働いた時間に応じて給料が支給される仕組みになっています。
最低賃金が保証されており、社会保険にも加入できる点が大きな魅力です。
厚生労働省の「令和4年度工賃(賃金)の実績について」と呼ばれる調査によると、全国のA型事業所の平均月給は83,551円であり、時給換算では947円でした。
前年度の「令和3年度工賃(賃金)の実績について」の調査では、平均月給81,645円、時給は926円で、平成26年以降は増加傾向にあります。
ただし、事業所によって利用料が差し引かれることもあり、さらに社会保険料や税金も控除されるため、実際の手取りは少なくなります。
活動の内容は、軽作業やデータ入力、事務作業、カフェやレストランなどの接客、アクセサリーやパンなどのものづくりと多岐にわたり、A型は一般企業と近い環境で働きながらスキルや経験を積むことができるのも特徴です。
参考サイト
就労継続支援とは?A型とB型の対象者、仕事内容、給料の違い、選び方のポイントを解説 – 株式会社JTBデータサービス
就労継続支援B型の工賃
就労継続支援B型は、雇用契約を結ぶことはないため、給料ではなく工賃が支給されます。
工賃は作業量や事業所の売上によって決定され、事業所ごとに差があるでしょう。
厚生労働省の「令和4年度工賃(賃金)の実績について」の調査によると、全国平均の月あたり工賃は17,031円で、時給換算するとわずか243円です。
前年度は、ひと月当たり16,507円、時給233円で、わずかに増加がみられます。
活動の内容は、軽作業や手工芸、部品加工、クリーニング、農作業など自分のペースでできる生産活動が中心です。
体力や生活リズムに合わせて働けるため、無理なく参加できる点がB型の魅力となっています。
給料や工賃が低くても安心の生活支援制度
A型・B型で働いても、給料や工賃だけでは生活が厳しいと感じる方も少なくありません。
そんな方のために、以下のような生活を支援する制度が提供されています。
障害年金
障害による生活困難を補うことができる年金です。
生活保護
収入が一定以下の場合に、生活費や住宅費などが補助してもらえます。
自立支援医療制度
医療費の自己負担を軽減する制度で、受診料やお薬代の負担を減らせます。
A型で給料の手取りが少ない場合や、B型の工賃が少ない場合でも、これらの制度を活用することで生活の安定につなげることもできるでしょう。
まとめ
就労継続支援では、A型は給料が支給され、B型は工賃が支払われます。
B型の工賃が少ないのは明らかですが、A型の給料も利用料や社会保険料が差し引かれるため、手取りは想定よりも少なくなることがあります。
どちらのサービスも、障害のある方や難病の方が働きながら生活を支えるために活用できるもので、生活支援制度と組み合わせることにより自立した生活に役立てることができるでしょう。
以上、就労継続支援A型・B型の給料についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
