就労支援事業においては、障害者総合支援法に基づいて健全な運営を行う必要があります。
これは、2006年に施行された障害者自立支援法に代わって誕生した法律です。
法律改正の理由は、移り行く障害者のニーズに合わせるためです。
この記事では、就労支援の新しい法律である「障害者総合支援法」の詳細について解説していきます。
なぜ就労支援の法律は改正されるのか?
時代の変化とともに、人々が求めるニーズも変化していきます。
これは障害者においても例外ではありません。
近年は少子高齢化の影響により、高齢障害者が激増しています。
また、障害者に対する偏見をなくし、公平な社会を築くために障害者支援をより拡充させるべきだという声が多く聞かれるようになりました。
そこで、従来の障害者自立支援法を見直し、時代のニーズと価値観に合わせた支援内容に調整するべく、2013年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」が生まれたのです。
障害のある方が健全な生活を送ることができるようにサポートする法律で、一般的に「障害者総合支援法」という略称で呼ばれています。
法律改正によって発達障害や難病患者なども支援を受けられるようになり、障害者一人ひとりの適性や状況を見極めたうえで、適切な支援を受けられるようになりました。
この法律は3年ごとに精査され、利用しやすいように調整されています。
どのような方が障害者総合支援法の対象になる?
身体障害・知的障害を有する方、難病を有する方です。
かつ18歳以上であることが条件です。
ただし、障害や難病の度合いにより、対象にならないケースがあります。
なお、条件をクリアすれば、障害者手帳がなくても支援対象です。
参考サイト
障害者総合支援法とは何?サービスや対象者、2021年の法改正をわかりやすく解説|株式会社GLUG
障害者総合支援法における対象事業者とは
障害者総合支援法では対象となる事業者を定義しています。
対象となるのは障害福祉サービス、障害福祉サービス事業の2つです。
障害福祉サービスには居宅介護や重度訪問介護、生活介護などの介護サービスのほか、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援といった就労支援全般が含まれます。
障害福祉サービス事業は、障害福祉サービスを展開する事業全般のことです。
就労支援事業者が心がけたいこと
事業者は事業運営において、障害者総合支援法を厳守しなくてはいけません。
ただし、これは最低限の責務であり、法律の枠を超えた支援を提供できるよう注力する必要があります。
就労支援は今や障害者の社会生活を後押しするインフラとして機能しています。
障害者が安心して生活できるように支援するためには、独自のコンプライアンスの設定も必要でしょう。
たとえば、障害者の生活スタイルの健全化、能力の育成、家計管理スキルの向上など、統括的な支援の継続が求められます。
支援においては障害者の自己決定を阻害しないように配慮します。
事業者本位の姿勢は、巡り巡って障害者の意思決定や尊厳を奪うことにつながるからです。
事業者は障害者が自立し、さらに社会と調和・共生できるよう継続的な支援の策定が必要となります。
まとめ
旧法律の障害者自立支援法を見直し、時代のニーズに合わせるべく誕生したのが障害者総合支援法です。
障害者のスキル育成と地域社会での共生を実現するには、都道府県・市町村・事業者の連携が欠かせません。
就労支援の事業者は、法律の厳守はもとより、コンプライアンスの推進などを通じて、事業所の信頼の構築に努める必要があります。
それが、ひいては地域からの理解と支援を勝ち取ることにもつながるからです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
