就労支援事業における悩みのタネと言えるのが、売上が頭打ちになると施設の収入増加が期待できなくなることです。
福祉サービスという性質上、定員が満員になればそこで頭打ちとなります。
すると利用者に対してサービスを向上させて満足度を上げようにも、コスト増という問題に直面してしまいます。
この問題を解決するべく、就労継続支援事業所に対する救済策として、加算制度が用意されているのです。
この記事では、2024年度に改定された就労支援の加算一覧について解説していきます。
参考資料
就労定着実績体制加算
過去6年間の支援実績を通して算定されます。
前年度を指標として42ヶ月以上78ヶ月未満の期間、同じ事業所での雇用者の割合が70%以上であること。
なお、この加算の対象となるのは翌年度からです。
初年度は対象にならないため注意が必要です。
目標工賃達成加算
2024年に新設された加算で、就労継続支援B型が対象になります。
人員配置をより加速させ、充実した支援を促進するために制定されました。
基本報酬における算定が人員配置6:1以上であることが条件です。
そのほかの算定要件には、事業所の工賃向上計画の作成、目標工賃達成指導員配置加算の算定、前年度に設定した工賃向上計画における工賃目標をクリアしていることなどが求められます。
福祉専門職員等連携加算
障害福祉サービスの充実度を向上させるために制定された加算です。
利用者の支援にあたって、社会福祉士や介護福祉士などの専門職員と連携し、さらに居宅介護計画を作成しながら最適な支援を提供することが要件です。
加算の適用は最大で3回まで。
ただし、初回の訪問から90日以内という期限があります。
単位数は支援回数に応じて加算される仕組みです。
専門的支援体制加算
かねて存在した専門的支援加算と特別支援加算が統合され、専門的支援体制加算が制定されました。
それにより放課後等デイサービスと児童発達支援の要件が統一されました。
たとえば、定員10人以下・一般型の支援の単位数は123単位。
単位数は定員数、また型(一般型・重心型)によっても変わります。
移行準備支援加算(B型)
就労継続支援B型の利用者が対象となります。
利用者のうち1人以上が6ヶ月間にわたって就労した就労定着者が1人以上いることが条件です。
翌年度から1年間の算定ができます。
食事提供体制加算
福祉サービスの現場において、事業者が適切な食事提供体制を完備していることが条件です。
この加算は利用者が健康的な食生活を送るためのサポートをする目的で誕生しました。
自炊だけで健全な食生活を実現することが困難な状況を想定し、栄養士による献立作成、健康増進などの支援をします。
送迎加算
施設利用者の送迎が加算の条件です。
自宅と事業所の送迎をした場合、Ⅰ(21単位)、Ⅱ(10単位)として加算できます。
単位数に利用者数、そして回数をかけたものが送迎加算となります。
なお、送迎は片道として計算してください。
初期加算
利用者が生活介護支援を受け始めてから、30日間にわたって算定されます。
これは利用者に対して事業所が適切な支援計画を打ち出し、また適応できるようサポートすることが目的です。
算定においてはアセスメントへの記録が必須となります。
1日につき加算される単位数は30です。
まとめ
就労支援事業の安定化を図るためには、加算制度の利用が欠かせません。
その一方で、加算制度は細分化されており、一般の方には複雑で理解の難しいものです。
法律も頻繁に改正されることから、加算要件を明確に把握し、適切な加算を勝ち取るためにも専門家への相談をおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
