就労支援サービスの質を維持・向上させるためには、国家資格を有する専門家の存在が欠かせません。
有資格者の配置は利用者の安全・安心に直結し、地域社会の信頼獲得にもつながります。
ここでは、就労支援施設の運営にあたり、国家資格が必要な職種、なくても働ける職種について説明していきます。
就労移行支援の職員に必要な国家資格
生活支援員、職業指導員、就労支援員などの職種に就く場合は、資格は必須ではありません。
資格が必要になる職種は、サービス管理責任者、管理者です。
それぞれサービス管理責任者、社会福祉主事の資格が必要です。
資格が必須となるのは管理者のみですが、一般の職員においても社会福祉士や精神保健福祉士などの資格があれば優遇されます。
就労継続支援A型・B型の職員に必要な国家資格
施設の健全運営のために、事業安定化の必要性が迫られます。
そのため、管理者として一定の知識とスキルを有することが必須条件です。
具体的には、社会福祉主事相当、または社会福祉事業に2年以上従事した者でなければ管理者にはなれません。
ただし、企業経営者としての経験があれば、社会福祉関連の資格がなくても管理者になれることがあります。
就労支援の運営において優遇される国家資格
ここでは、就労支援施設で働くうえであれば有利な資格について解説していきます。
社会福祉士
福祉系の名称独占資格の一つで、障害者などの健全な日常生活を送ることが困難な者に対してサポートする専門職です。
施設利用者に対して適切なアドバイスをし、また指導や支援をします。
今現在において、有資格者は約31万人となっています。
参考サイト
精神保健福祉士
精神障害者を対象に総合的な支援を行う専門家です。
社会福祉士の場合は障害者のほか、低所得で生活が厳しい者など、支援の幅が広いのが特徴ですが、精神保健福祉士の支援対象は精神障害を有する者に限定されます。
職業訓練指導員(テクノインストラクター)
就労支援の現場において、利用者の職業相談・提案に対応します。
利用者の適性を判断したうえで、適職を見つけていくのが仕事です。
また、定着化を図るために、利用者の性格診断も並行します。
職業訓練指導員はキャリアコンサルタントと混同されがちですが、前者はハロートレーニングを活用して職業スキルや知識を向上させ、後者はジョブ・カードを使用して就職希望者に対してキャリアコンサルティングサービスを提供します。
普通自動車運転免許
応募条件に要運転免許の項目がなくとも、運転免許があって荷物になることはありません。
自動車があれば公共交通機関がトラブルを起こして利用が不可になっても、マイカーで通勤できます。
また、なんらかの理由で施設職員または利用者を送り迎えする状況が発生するかもしれません。
こうした状況に対応するためにも、普通自動車運転免許はできれば取得しておきたいです。
サービス管理責任者
こちらは国家資格ではありませんが、就労支援施設のサービス管理者を務めるために必要となります。
まずはサービス管理責任者研修を修了し、それから相談支援従事者初任者研修の講義を受講すれば、サービス管理責任者として働くことができます。
サービス管理責任者は、事業所に最低でも1名は配置しなくてはいけません。
まとめ
就労支援施設の運営において、必須となる国家資格は管理者関連の資格のみです。
ただし、一般職員として業務に従事する場合も、社会福祉士や精神保健福祉士、職業訓練指導員などの資格があれば採用率が上がります。
国家資格は荷物になることはないため、就労支援施設での就業を希望する方は、取得を検討してください。
有資格者は採用試験で有利になりますし、また好条件で働くことができます。
以上、就労支援施設の運営に必要な国家資格についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
