事業所のご利用は障がい者手帳(身体、療育、精神)または自立支援医療の受給者証(精神科受診のみの方はご相談ください)をお持ちの方に限ります。また就労支援事業を利用するには、各市町村で発行される「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。 障害福祉サービス受給者証をお持ちでない方は、お住まいの市町村の障害福祉サービスの窓口で、障害福祉サービスの支給申請の手続きが必要です。 手続き方法が不安な場合は、市町村の窓口や地域生活支援センターでご相談いただくか、ワークステーションホープまでお電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
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ワークステーションホープでは、安心してご利用いただけるよう見学や一日体験なども行っております。 どんなことでも構いませんのでまずはお気軽にお問い合わせください。
先ずは電話(06-6767-2708)もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
ワークステーションホープをご案内いたします。 作業の内容や、今後の支援内容についてもご説明いたします。
ご希望の方には正式な通所利用契約の前に体験利用をしていただけます。 実際に作業をしていただき、わからないことや不安なことはお気軽にご相談ください。
お住まいの市町村で「障がい福祉サービス受給者証(就労継続支援B型)」を申請していただき、当施設の説明をした上で利用契約を結ばせていただきます。
個別支援計画についてご説明し、いよいよ利用がスタートです。 自分のペースで無理のないようにはじめましょう。
利用者様一人ひとりにあった仕事を提供するため様々な作業内容をご用意しています。 親切丁寧なサポートで自信と技術が身につきます。
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